長期優良住宅の目的

「長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅(長期優良住宅)の普及を促進し、環境負荷の低減を図りつつ、良質な住宅ストックを将来世代に継承することで、より豊かでやさしい暮らしへの転換を図る。」となっております。
簡単に言うと「使いやすくて長持ちする住宅を増やすことで、環境負荷を減らし、より豊かな未来を作れるよう変えていきましょう。」…ということでしょうか。

税の特例処置について

住宅ローンの供給支援について

【長期優良住宅に対応した住宅ローンの供給支援】
民間金融機関が、認定長期優良住宅について最長50年の住宅ローンを供給できるよう、住宅金融支援機構が支援(フラット50)。
【優良住宅取得〈フラット35S〉の拡充】
住宅金融支援機構の優良住宅取得支援制度〈フラット35S〉において、認定長期優良住宅等に係る金利優遇(0.3%金利引き下げ)の期間を当初10年間から20年間に延長。

難しい手続きは、当社が代行いたします

 

劣化対策

数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。

・通常想定される維持管理条件下で、構造躯体の使用継続期間が少くとも100年程度となる措置。

〔鉄筋コンクリート造〕

・セメントに対する水の比率を低減するか、鉄筋に対するコンクリートかぶりを厚くすること。

〔木造〕

・床下及び小屋裏の点検口を設置すること。

・点検のため、床下空間の一定の高さを確保すること。

耐震対策

極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化図るため、損傷のレベルの低減を図ること。

・大規模地震力に対する変形を一定以下に抑制する措置を講じる。

〔層間変形角による場合〕

・大規模地震時の地上部分の各階の安全限界変形の当該階の高さ対する割合をそれぞれ1/100以下(建築基準法レベルの場合は1/75下)とすること。

〔地震に対する耐力による場合〕

・建築基準法レベルの1.25倍の地震力に対して倒壊しないこと。

〔免震建築物による場合〕

・住宅品確法に定める免震建築物であること。

維持管理・更新の容易性

構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理

(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられいること。

・構造躯体等に影響を与えることなく、配管の維持管理を行うことがでること

・更新時の工事が軽減される措置が講じられていること等 

可変性

居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な置が講じられていること。

〔共同住宅〕  

・将来の間取り変更に応じて、配管、配線のために必要な躯体天井高確保すること。

 バリアフリー性

 将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。

・共用廊下の幅員、共用階段の幅員・勾配等、エレベーターの開口幅について必要なスペースを確保すること。


省エネルギー性

必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。  

・省エネ法に規定する平成11年省エネルギー基準に適合すること。

居住環境

良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向に配慮されたものであること。  

・地区計画、景観計画、条例によるまちなみ等の計画、建築協定、景協定等の区域内にある場合には、これらの内容と調和が図られること。

住戸面積

良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。  

75㎡以上(2人世帯の一般型誘導居住面積水準) 

〔共同住宅等〕  

55㎡以上(2人世帯の都市居住型誘導居住面積水準) 

※一戸建ての住宅、共同住宅等とも、少なくとも1の階の床面積が40㎡以上(階部分を除く面積)

※一戸建ての住宅、共同住宅等とも、地域の実情に応じて引上げ・引下げを可能する。ただし、一戸建ての住宅55㎡、共同住宅等40(いずれも1人世帯の誘導住面積水準)を下限とする。

維持保全計画

建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画策定されていること。  

・維持保全計画に記載すべき項目については、①構造耐力上主要な分、②雨水の浸入を防止する部分及び③給水・排水の設備について点検の時期・内容を定めること。

・少なくとも10年ごとに点検を実施すること。